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医療業界において、2024年度の診療報酬改定は大きな転換点となりました。その中でも特に注目を集めているのが、外来・入院ベースアップ評価料の新設です。これは、深刻化する医療スタッフの人手不足に対応し、他産業に負けない賃金水準を確保することを目的とした画期的な仕組みです。しかし、実際にこの評価料を算定し、適切に運用するためには、単なる計算以上の専門的な労務知識が求められます。
特定社会保険労務士として多くの医療機関の顧問を務める中で感じるのは、院長先生方の戸惑いです。これまでの診療報酬は、技術料や材料費として算定されるものが主でしたが、今回の評価料は使途が賃上げに限定されています。この特殊な性質を理解し、いかに職員のモチベーション向上とクリニックの経営安定を両立させるかが、今後の医療経営の鍵を握ります。
ベースアップ評価料の基本的な仕組みについて、まずおさらいしましょう。この評価料は、看護師や准看護師、薬剤師、臨床検査技師、さらには受付事務や看護補助者など、幅広い職種の賃上げを支援するためのものです。対象となる職種は多岐にわたり、医師や歯科医師を除く、医療現場を支える多くのコメディカルが含まれます。
算定にあたっては、対象職員の給与総額に対して、2024年度に1.2パーセント、2025年度に2.5パーセントのベースアップを行うことが目標として掲げられています。ここで重要なのは、この評価料が「点数」として入ってくるのに対し、支払う給与は「固定費」として増額されるという点です。つまり、入ってくる収益と出ていく人件費のバランスを、精緻にシミュレーションしなければなりません。
私が現場で相談を受ける際、最も議論になるのが「ベースアップ」という言葉の定義です。本来、ベースアップとは基本給の底上げを指しますが、今回の評価料においては、手当の新設や増額も含まれます。ただし、一時的な賞与(ボーナス)での対応は原則として認められておらず、毎月の決まった給与として反映させる必要があります。
ここで社労士としての視点が重要になります。一度基本給を上げてしまうと、将来的に診療報酬が下がった場合や、評価料の制度自体が変更された場合に、給与を下げることは「不利益変更」に該当し、法的に非常に困難です。そのため、基本給として組み込むのか、あるいは「ベースアップ手当」のような形で項目を分けるのか、就業規則や賃金規定の改定を含めた戦略的な判断が求められます。
実際の支援現場では、次のような事例がありました。あるクリニックの院長は、スタッフへの還元を第一に考え、評価料で得られる収益を全額基本給に上乗せしようとしました。しかし、計算してみると、社会保険料の会社負担分(法定福利費)の増加を見落としていたのです。給与を上げれば、当然ながら健康保険や厚生年金保険の事業主負担も増えます。これらを加味せずに賃金設計をしてしまうと、評価料収入よりも支出が上回り、経営を圧迫しかねません。
このような「隠れたコスト」を算出し、評価料の範囲内で最大限の効果を出すための計算式を組み立てるのが、我々社労士の役割です。具体的には、対象職員一人ひとりの昨年度の賃金実績を把握し、そこから算出される評価料の見込み額を、どのように配分するかという「賃金改善計画書」の作成をサポートします。
また、この評価料は算定して終わりではありません。厚生局への定期的な報告義務があります。実際に計画通りに賃上げが行われたか、対象職種に適切に配分されたかをチェックされるため、毎月の給与計算との整合性が極めて重要です。事務スタッフが少ない個人クリニックでは、この事務負担が大きな壁となっている現実もあります。
しかし、この制度を単なる「面倒な手続き」と捉えるのはもったいないことです。医療業界は今、空前の採用難に直面しています。近隣のクリニックや他業種との人材獲得競争に勝つためには、目に見える形での賃上げは強力な武器になります。求人票に「ベースアップ評価料に基づき賃金改善実施中」と記載できることは、福利厚生の充実や、職員を大切にする姿勢のアピールに繋がります。
私が特に強調したいのは、スタッフへの説明プロセスです。院長が良かれと思って賃上げをしても、その背景や理由が伝わっていなければ、感謝されるどころか「これだけしか上がらないのか」という不満に繋がりかねません。制度の趣旨を説明し、クリニックとしてスタッフの労働環境を良くしたいと考えているメッセージを直接伝えることで、エンゲージメントは大きく向上します。
医科特化の視点で言えば、専門外来を持つクリニックなどでは、特定の資格を持つスタッフの定着が経営の生命線です。ベースアップ評価料をきっかけに、職能給や役割給を見直し、頑張っている職員がより報われる仕組みを再構築することをお勧めしています。
また、初診料や再診料に上乗せされる「ベースアップ評価料(1)」だけでなく、無床診療所などがさらに加算を受けられる「ベースアップ評価料(2)」についても、対象となる場合は積極的に検討すべきです。ただし、こちらは算定要件や計算がより複雑になるため、専門家による精査が不可欠です。
今後、医療現場における働き方改革はさらに加速します。残業時間の削減だけでなく、適切な賃金水準の確保は、医療の質を担保するための基盤です。ベースアップ評価料は、その基盤を作るための国からの強力なバックアップと言えるでしょう。
最後になりますが、社会保険労務士法人レクシードとしては、単に書類を作成するだけでなく、医療機関の皆様が安心して本来の業務である「医業」に専念できる環境作りを目指しています。複雑な診療報酬と労働法規の交差点にあるこの課題に対し、これからも伴走者として支援を続けてまいります。制度の変更に一喜一憂するのではなく、これを機に自院の賃金体系を抜本的に見直し、5年後、10年後も選ばれる医療機関であり続けるためのステップとして活用していただきたいと願っています。
執筆:特定社会保険労務士 鈴木教大(社会保険労務士法人レクシード)
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